健康食品広告で処分される表現は、効果・性能の優良誤認、不実証、No.1、体験談、ステマの5類型にほぼ集約されます。2010年から2026年9月時点までに集計した行政処分・注意喚起43件を突き合わせると、最も多いのは「痩せる」「効く」といった効果の言い切りでした。中心の論点は、景品表示法第5条第1号の優良誤認と、その根拠を問う不実証広告規制です。不実証広告規制とは、景品表示法第7条第2項に基づき、効果表示の合理的根拠を示す資料の提出を事業者に求め、提出できなければ優良誤認とみなす制度のことです。機能性表示食品や特定保健用食品でも、届出や許可の範囲を超えれば景表法で問われます。自社の広告がどの類型に該当するおそれがあるかは、5類型での自己診断で判定でき、修正箇所と社内チェックの手順まで落とし込めます。
健康食品の広告違反事例は、どの法律で・どんな類型が多いのか?
健康食品の広告違反は、景品表示法・健康増進法・医薬品医療機器等法の3法で規制されます。自社データベース43件(2010年4月1日〜2026年6月29日、2026年9月時点)では、効果・性能をうたう優良誤認が39件で最多です。まず法律と類型の分布をつかめば、自社広告のリスクの当たりがつきます。
健康食品広告を縛る3つの法律(景表法・健康増進法・薬機法)
3つの法律は、規制する対象がそれぞれ異なります。表現の性質で「どの法律に触れるか」が変わります。
- 景品表示法第5条第1号(優良誤認表示):実際より著しく優良と誤認させる効果表示を禁止
- 健康増進法第65条(誇大表示の禁止):健康の保持増進効果について著しく事実に相違する表示を禁止
- 医薬品医療機器等法第68条(承認前医薬品等の広告の禁止):未承認品の医薬品的な効能効果の標ぼうを禁止
「食品なのに効く」と読ませた時点で、3法が同時に問題になります。境界の判断は誇大表示の線引きを扱った解説で詳しく整理しています。
違反類型の分布(優良誤認・不実証・No.1・体験談・ステマ)
43件を類型別に集計すると、効果・性能の優良誤認と、その根拠を問う不実証広告規制が突出します。1件が複数類型に該当するため合計は43を超えます。
- 優良誤認(効果・性能):39件
- 不実証広告規制(根拠不提出):27件
- No.1・最上級表示:9件
- 体験談による効能の暗示:8件
- ステルスマーケティング告示:6件
- 医薬品的な効能効果の標ぼう:6件
上位2類型で大半を占めます。「痩せる」「血圧を下げる」といった効果を言い切り、求められた根拠を出せずに措置命令へ至る流れが基本形です。
差し戻しで多いのは、本文で効果を断定していないつもりでも、キャッチコピーとビフォーアフター画像の組み合わせで効果を暗示しているケースです。文字だけを見ても見落とします。
| よくあるNG表現 | 該当しやすい類型 | OKに寄せた言い換え |
|---|---|---|
| 飲むだけで痩せる | 優良誤認・不実証 | 食事管理と併せてお使いください |
| 血圧が下がる | 医薬品的効能 | 健康を気づかう方の食生活に |
| 売上No.1 | No.1・最上級 | 出典・調査期間・対象を明記する |
| 私も-10kg成功 | 体験談 | 個人の感想で効果を保証しない |
処分の種類と重さ(措置命令・課徴金・行政指導)
処分は段階が分かれ、重さも違います。43件の内訳は次のとおりです。
- 措置命令:20件
- 課徴金納付命令:11件
- 調査結果の公表:5件
- 行政指導・改善指導:5件
- 注意喚起:1件
- ガイドライン・通知:1件
措置命令と課徴金納付命令で31件を占めます。金銭負担を伴う課徴金は、経営インパクトが最も大きい処分です。個別案件の違法・適法の最終判断は、所管行政や専門家に確認してください。
「痩せる」「効く」はなぜ違反になる?優良誤認と不実証広告規制の違反事例
「痩せる」「効く」が違反になるのは、表現そのものよりも、その効果を裏づける合理的根拠を事業者が期限内に示せないためです。自社データベース43件(2010年4月〜2026年6月)でも、効果・性能の優良誤認が39件、根拠不提出の不実証が27件と、この2類型が中心を占めます。
優良誤認表示とは(景表法第5条第1号)
優良誤認表示とは、商品の内容が実際より著しく優良と誤認させる表示のことです(景品表示法第5条第1号、2026年9月時点)。健康食品では、摂取するだけで痩身・治療効果が得られると受け取られる表現が該当のおそれを持ちます。
事例5(2025年6月30日・課徴金納付命令、機能性表示食品ほか)では「何をやっても太る理由が判明」「3週間で60.8kg→47.2kgまで痩せた方法がすごい」が認定されました。機能性表示食品でも景表法の対象になる点は見落とされやすい箇所です。
不実証広告規制と根拠提出15日ルール(景表法第7条第2項)
不実証広告規制とは、効果・性能の表示について合理的根拠を示す資料の提出を消費者庁が求め、事業者が期限内に出せない場合は不当表示とみなす制度です(景品表示法第7条第2項、2026年9月時点)。
- 消費者庁が資料の提出を求める
- 提出期限は原則15日
- 期限内に提出できない、または資料が根拠として不十分なら不当表示とみなされる
- 表現が真実か否かではなく、根拠を出せたか否かで判断が分かれる
この構造を踏まえると、社内で先に根拠資料をそろえてから表現を決める順序が実務上の要点です。詳しい運用は根拠提出の仕組みを解説した記事で扱います。
実際に認定されたNG表現と修正の方向
事例6(2025年3月28日・措置命令)では「誰でも食事制限や運動をすることなく、短期間で容易に顕著な腹部の痩身効果を得られる」「脂肪吸引以上の効果を保証」が認定されました。断定と保証、他手段との比較優位が重なっています。
| NG表現(認定された方向) | OK言い換えの方向 |
|---|---|
| 3週間で◯kg痩せた方法 | 摂取量・臨床試験の条件を明示し体験を効果と断定しない |
| 脂肪吸引以上の効果を保証 | 他手段との優劣比較・保証を書かない |
| 食事制限や運動なしで痩身 | 生活習慣と併用する旨を明記する |
修正の判断基準は次の3点です。
- 効果を断定・保証していないか
- 提出できる根拠資料と表現が対応しているか
- 個人の体験を全員の効果として一般化していないか
ダイエットサプリ・血圧サプリの課徴金事例|機能性表示食品でも問われた表現
痩身と血圧のジャンルは、健康食品広告の課徴金・行政指導が集中します。機能性表示食品でも、届出表示の範囲を超えれば景品表示法第5条第1号(優良誤認)に該当するおそれがあります(2026年9月時点)。「届出済みだから安全」という現場の理解は、この一点で崩れます。
ダイエットサプリの課徴金事例(痩せる表現の共通点)
事例5では、2025年6月30日に課徴金納付命令が出ました。対象には機能性表示食品・特定保健用食品を含む商品が含まれます。認定された表現は次の2つです。
- 「30〜60代女性が選ぶダイエットサプリ No.1」
- 「一番継続しやすいダイエットサプリ」
痩身系で問われる表現には共通点があります。摂取だけで体重が減る印象を与える点と、順位・最上級の裏づけを持たない点です。「No.1」は調査対象・期間・出典を示せなければ、優良誤認だけでなく不当表示として扱われます。No.1表示の詰め方は最上級表現の落とし穴を整理した解説で確認できます。
血圧・機能性表示食品の課徴金事例
事例4では、2025年8月28日に行政指導が行われました。認定された表現は次の3つです。
- 「高めの血圧がみるみる…」
- 「現役医師の9割が推奨しているんです!」
- 「お腹の脂肪を減らす」
「みるみる」は速効性を、「9割が推奨」は数値の裏づけを問われます。推奨割合を示すなら、調査主体・対象人数・実施時期を保持しておく必要があります。根拠を出せなければ、不実証広告規制(景品表示法第7条第2項)で資料提出を求められます(2026年9月時点)。
機能性表示食品でもNGになる表現の境目
機能性表示食品とは、事業者の責任で科学的根拠を消費者庁へ届け出た食品のことです。届け出た文言の範囲でだけ機能性を表示できます。範囲を超えた表現は景品表示法第5条第1号の優良誤認に該当するおそれがあります。
| NG表現 | OK言い換え |
|---|---|
| お腹の脂肪を減らす(届出文言より強い断定) | 本品には◯◯が含まれ、体脂肪を減らす機能が報告されています |
| 血圧がみるみる下がる | 高めの血圧を下げる機能が報告されています |
| 医師の9割が推奨 | (裏づけ資料がなければ表現しない) |
境目を判断する手順は次のとおりです。
- 届出表示の文言を1字ずつ照合し、加えた語がないか確認する
- 速効性・断定(みるみる・すぐ・必ず)を削る
- 順位・推奨割合は、対象・期間・出典の資料が手元にあるか確認する
- 資料がない主張は表示から外す
最終判断は所管行政・専門家に確認してください。
体験談・No.1・ステマの違反事例|SNSと通販で踏みやすいNG
体験談・No.1・ステマの3類型は、効果を直接うたわなくても違反に問われます。表示手法そのものが規制対象だからです。自社データベースでは、体験談による効能の暗示が8件、No.1・最上級表示が9件、ステルスマーケティング告示が6件確認されています(2010年4月〜2026年6月、43件中)。
体験談広告が違反になる仕組み(○kg痩せた系)
利用者の声でも「1か月で8kg痩せた」といった記述は、商品の効果を暗示する表示として景品表示法第5条第1号(優良誤認)の対象になります(2026年9月時点)。個人の感想という前置きは免責になりません。
| NG表現 | OK言い換え |
|---|---|
| 飲むだけで15kg減りました | (効果を数値で示す体験談は避ける) |
| 1週間で肌年齢が10歳若返った | 味や続けやすさなど、効果と無関係な感想に限定する |
判定の目安は次の3点です。
- 体験談が商品の効果・効能を数値や変化で語っていないか
- 本文の効果訴求を、体験談で裏づける構造になっていないか
- 統計的裏づけのない体験を代表例のように見せていないか
No.1・最上級表示に必要な合理的根拠
「売上No.1」「満足度第1位」は、客観的な調査に基づく合理的根拠がなければ景品表示法第5条第1号に該当するおそれが高い表示です。根拠として最低限そろえるべき項目を挙げます。
- 調査主体が事業者から独立した第三者機関であること
- 調査対象・期間・地域が表示内容と一致していること
- 集計方法が客観的で、追試できる形で保管されていること
ステルスマーケティング告示(2023年10月施行)
ステルスマーケティングとは、事業者の広告であることを隠して第三者の投稿を装う表示のことです。一般消費者が事業者の表示だと判別困難な表示を不当表示とする景品表示法第5条第3号に基づく告示(いわゆるステマ規制)が、2023年10月1日に施行されました(2026年9月時点)。
2026年6月29日の措置命令では、「SNSでも大人気!」「ノビルンCがSNSでも!」という表示が、事業者による表示か否かを判別しにくい形で示されていた点などが問題とされています。インフルエンサーへの依頼や自社SNSの拡散演出は、SNS投稿をめぐる措置命令の詳しい要件で確認したうえで運用してください。
- 対価を支払った投稿には「広告」「PR」を明示する
- 依頼内容を事業者が決めている投稿は事業者の表示に当たる
違反するとどうなる?措置命令と課徴金の違い・金額の計算
健康食品広告が景品表示法に違反すると、行政は措置命令で表示の是正を命じ、悪質な優良誤認には課徴金納付命令で金銭を徴収します。措置命令は「やめさせる」、課徴金は「不当に得た売上を取り上げる」という役割の違いがあります。
措置命令と課徴金納付命令はどう違うのか
措置命令は表示の差し止めと再発防止を命じる行政処分、課徴金納付命令は違反商品の売上に応じて金銭の納付を命じる処分です。両者は別制度で、同じ事案に併せて出ることもあります。
| 項目 | 措置命令 | 課徴金納付命令 |
|---|---|---|
| 目的 | 表示の是正・再発防止 | 不当利得の徴収 |
| 対象 | 優良誤認・有利誤認全般 | 主に優良誤認・有利誤認 |
| 内容 | 差止め、周知、体制整備 | 売上額×3%の納付 |
| 公表 | 消費者庁・都道府県が公表 | 同左 |
両者の重なりや適用順序は処分の段階ごとの線引きを整理した解説で確認してください。
課徴金の計算(売上×3%・対象期間)
課徴金額は、課徴金対象期間の対象商品の売上額×3%です(景品表示法第8条、2026年9月時点)。売上1億円なら300万円が目安になります。
- 直近10年以内に課徴金納付命令を受けていると、算定率は4.5%(2024年10月1日施行の改正で新設)
- 課徴金対象期間は最長3年
- 返金措置を実施すると、返金相当額が課徴金から減額される
- 課徴金額が5,000円未満なら不課徴
売上規模が大きい健康食品ほど、3%でも数千万円単位の負担になります。
行政指導・調査結果の公表という手前の措置
命令に至る前に、行政指導や調査結果の公表という段階があります。命令ではないため課徴金は伴いませんが、社名や表示が公表され、取引先対応や返金対応の負担が生じます。
自社データベースの43件(景品表示法×健康食品)の段階別内訳は次のとおりです。
- 措置命令:20件
- 課徴金納付命令:11件
- 行政指導・改善指導:5件
- 調査結果の公表:5件
措置命令が最多で、そのうち11件は課徴金にも進んでいます。手前の指導・公表の段階で表示を是正できれば、金銭負担を避けられます。
事例から自社広告を守るには?社内チェック体制の作り方
再発防止の要は、表現を出す前に5類型で自己診断し、根拠資料を先に社内保管する運用です。自社データベースの処分43件は、優良誤認39件・不実証27件など、事前チェックで止められた表現が中心でした。
広告を出す前の5類型セルフチェック
公開前に、次の5点を1つずつ確認します。1つでも該当すれば差し戻します。
- 効果効能を断定していないか(「痩せる」「血圧が下がる」など)
- 表示の根拠資料が手元にあるか(試験・出典の実物)
- No.1・最上級の出典と調査時点を明記しているか
- 体験談で効能を暗示していないか
- タイアップに「PR」「広告」表記があるか
判定に迷う表現の直し方は、表現別の修正パターンをまとめた解説で確認できます。
根拠資料を先に用意する運用(15日ルール対策)
景品表示法(2026年9月時点:第7条第2項)は、消費者庁が求めた合理的根拠資料を原則15日以内に提出できないと、不実証広告として優良誤認とみなす仕組みです。自社の不実証事例は27件あります。
- 表示ごとに根拠資料を1ファイルにまとめ、表示開始前に保管する
- 保管期間は表示終了後も最低5年を目安に残す
- 提出は資料の追加作成が間に合わないため、事前保管でしか間に合わない
審査で差し戻されやすい表現の見落とし
見落としが多いのは、打消し表示の不備と医薬品的な効能効果の標ぼうです。データベースでも打消し表示の不備が4件、医薬品的効能が6件あります。
| NG表現 | OK言い換え |
|---|---|
| 「効果には個人差があります」を小さく1行 | 本文と同じ大きさ・近接位置で条件を明記 |
| 「疲労回復」「免疫力アップ」 | 「健康維持を心がける方に」 |
| 「※」で条件を欄外へ飛ばす | 主表示のすぐ横に条件を併記 |
打消し表示は、文字サイズと配置で本文と一体に読めるかが判断基準です。個別案件の適法性の最終判断は、所管行政・専門家に確認してください。
よくある質問
機能性表示食品なら景品表示法の違反にはならないのですか?
届出表示の範囲内なら景品表示法違反のリスクは小さいですが、範囲を超えると景品表示法第5条第1号の優良誤認に該当するおそれがあります。機能性表示食品は、届け出た機能性の文言を表示できる制度です。届出にない「痩せる」「血圧を下げる」といった強い効果や、体験談・No.1表示を加えると、届出の枠を外れます。枠を外れた表示は課徴金の対象になり得ます。特定保健用食品でも同じで、許可された保健の用途を超える表現は景表法で問われます。届出・許可の文言と広告表現を一字単位で突き合わせる確認が、差し戻しを防ぐ実務の要になります。
体験談(お客様の声)を載せるだけでも違反になりますか?
体験談の掲載そのものは禁止されていませんが、本文の効能を暗示し合理的根拠を欠く場合に優良誤認となります。境目は、体験談が商品の効果の証明として機能しているかどうかです。「3か月で10kg痩せた」のように具体的な数値で効果を語らせ、それが標準的な結果だと受け取られる構成は、景品表示法第5条第1号の優良誤認に該当するおそれが高くなります。少数の感想を全体の効果であるかのように見せる表示も同様です。個人差の注記を小さく添えるだけでは、強調表示の印象を打ち消せません。体験談は効果の根拠ではなく利用シーンの紹介にとどめる線引きが安全です。
打消し表示(※個人の感想です等)を入れれば効果を書いても大丈夫ですか?
「※個人の感想です」を入れても、強調表示が優良誤認と評価されれば違反になります。打消し表示は、認識されにくい形だと無効と判断されます。文字が小さい、色が薄い、離れた位置にある、表示時間が短いといった条件では、消費者が読み取れないとみなされます。自社データベースでは、打消し表示の不備が4件確認されています。効果を強く打ち出したうえで注記で薄める構成は、そもそも成立しません。効果表示は合理的根拠のある範囲に本文自体を収め、打消しに頼らないことが、景品表示法第5条第1号のリスクを下げる方法になります。
課徴金はいくらになりますか?中小規模でも対象ですか?
課徴金は、対象期間の対象商品の売上額に3%を掛けて算定され、中小規模でも要件を満たせば対象になります。加重の条件は過去10年以内の違反歴で、その場合は4.5%になります。対象期間は最長3年で計算されます。課徴金額が5,000円未満になる場合は課されない下限があります。根拠は景品表示法第8条です。売上規模が大きいほど負担は重くなり、主力商品ほど影響が広がります。措置命令で終わる案件もありますが、優良誤認・有利誤認は課徴金の対象類型です。売上の大きい商品ほど、公開前の表現確認の優先度が上がります。
違反かどうか自社で最終判断してよいですか?
該当するおそれの整理まではできますが、個別案件の違法・適法の最終判断を自社だけで下すべきではありません。景品表示法や医薬品医療機器等法の適用は、表示全体の印象や商品特性で結論が変わります。5類型での自己診断は、リスクの高い表現を洗い出し優先順位をつけるための道具です。診断で「該当するおそれが高い」と出た表現は、表示を修正したうえで、所管行政や薬機法・景表法に精通した専門家に確認します。医薬品的な効能効果に踏み込む表現は、医薬品医療機器等法第66条・第68条にも関わります。最終判断は所管行政と専門家に確認する前提で運用します。
まとめ
自社の健康食品広告は、5類型での自己診断から見直します。まず効果・性能の言い切りです。「痩せる」「効く」といった表現が、合理的根拠のある範囲を超えていないかを確認します。根拠資料を提出できるかが、景品表示法第7条第2項の不実証広告規制への備えになります。次に体験談で、数値つきの感想が効果の証明として機能していないかを見ます。三つ目はNo.1・最上級表示で、調査の出典と範囲を示せるかを確認します。四つ目はステマで、広告であることの明示が抜けていないかを点検します。ステマ告示は2023年10月に施行されています。五つ目は打消し表示で、注記で効果を薄める構成になっていないかを確かめます。処分は措置命令と課徴金の二段階で、課徴金は売上額×3%(違反歴があれば4.5%)、対象期間は最長3年です。自社データベースでは、打消し表示の不備が4件確認されています。診断で該当のおそれが出た表現は、修正のうえ所管行政・専門家に確認し、公開前チェックの手順として社内に固定します。
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広告表現の改善相談
自社の広告・LPの表現で気になる箇所を、広告審査の実務者と一緒に確認します。修正が必要な箇所と、言い換えの方向性をその場でお伝えします。
- LP・バナー・商品ページの表現を確認
- 言い換えの方向性をその場で提案
- 社内ルールづくりの進め方も相談できる
法的な適否の判断を代行するものではなく、表現と運用の改善のご相談として承ります。
本記事は、薬機法管理者およびYMAA(薬機法医療法遵守広告代理店認証)の資格を持ち、健康食品・化粧品・美容クリニックの広告表現チェックを継続して担当する広告審査の実務者が監修しています。(2026年9月時点の情報です)
