目次

「シミが消える」はNG、「目立たなく見せる」はOK

化粧品広告の”言える/言えない”を、自社の広告に当てはめて判断する

化粧品の広告で使える言葉は、法律で決められた範囲に限られます。範囲を超えた瞬間に「未承認医薬品の広告」とみなされ、行政指導や課徴金の対象になります。やっかいなのは、真実かどうかは関係なく、言った時点でアウトになる点です。裏を返せば、通る言い方さえ知っていれば、訴求力を落とさずに売れる広告は作れます。自社の広告を1文ずつ照らしながら読み進めてください。

📋 目次

  1. 化粧品で言えるのは56効能の範囲だけ
  2. 自己診断:この5パターンに当てはまっていないか
  3. 言える表現(効能56項目)の範囲と考え方
  4. 言えないNG表現と、なぜNGなのか
  5. NG→OK 言い換え集(シミ・毛穴・美白ほか)
  6. やりがちな失敗と落とし穴
  7. 迷ったときの判断ステップ
  8. よくある質問
  9. まとめ:今日やる順番

🎯化粧品で言えるのは56効能の範囲だけ

結論:化粧品の広告で言えるのは、厚生労働省が定めた効能効果56項目の範囲だけです。判断は「体の変化を言っているか」の1軸でほぼ決まります。体の変化を言えばNG、範囲内での言い換えならOK、と覚えてください。

なぜ「言える範囲」が決まっているのか

薬機法は化粧品を「人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、皮膚や毛髪を健やかに保つために使う、作用が緩和なもの」と定義しています。治療や予防といった医薬品的な効果は、化粧品の役割の外です。だから化粧品の広告では、医薬品のような効能をうたうことが禁止されています。

承認を受けていない製品が医薬品的な効能をうたうと、その広告は「未承認医薬品の広告」と扱われます。これは薬機法第68条の違反です。化粧品として届け出ていても、言える範囲を超えれば同じ扱いになります。

判断はこの1軸で9割決まる

細かい条文を覚える前に、1本の軸を持つと迷いが激減します。

OKの方向:与える/保つ/防ぐ/目立たなくする/清潔にする。使用中や見た目の話、抽象的な話。

NGの方向:治す/改善する/なくす/増やす/再生する。体の内部や機能を変える話、病気・部位への作用の話。

「肌に潤いを与える」は与える話でOK。「シミが消える」は肌そのものを変える話でNG。この対比が、以降のすべての判断のベースになります。

放置のリスク:違反広告には行政指導や措置命令のほか、対象商品の売上に対する課徴金(薬機法は4.5%)が科されることがあります。売上が大きいほど金額も大きくなります。

対象は広告主だけではありません:薬機法の広告規制は「何人も」が対象です。広告を作った制作会社・代理店、記事を書いたライター、紹介したアフィリエイターやインフルエンサーも規制の対象になります。「制作会社に任せていたから」は言い訳になりません。作って公開したら終わり、が一番危ない状態です。

🔍自己診断:この5パターンに当てはまっていないか

使い方:次の5つのどれかに当てはまる表現があれば、その箇所は薬機法違反の可能性が高い部分です。自社の広告を1文ずつ照らしてチェックしてください。1つでも当てはまれば修正対象です。

  • 1体の変化・部位への作用を言っている例:シミが消える/毛穴が小さくなる/血行を促進/代謝を上げる。肌・毛穴・血行など、体そのものを変える表現。
  • 2治療・改善・回復を言っている例:ニキビが治る/肌荒れを改善/ダメージを修復/ハリを取り戻す。「治す・改善・修復・再生」は医薬品の言葉。
  • 3効果や安全を保証している例:絶対に効く/100%安全/必ず白くなる/副作用の心配なし。断定・保証は根拠があっても不可。
  • 4最上級・他社比較を使っている例:最高の技術/世界一の配合/業界No.1/他社より3倍。根拠のない優位性の主張。
  • 5医師推薦・体験談・ビフォーアフターがある例:医師推薦/使って2ヶ月でシミが消えた/使用前後の写真。効果を保証する第三者の演出。

判定:1つでも該当したら、その表現は要修正です。次の章から、なぜNGなのかと、訴求力を落とさない直し方を具体的に見ていきます。該当が多いほど、告発やパトロールが入ったときのリスクが上がります。

✅言える表現(効能56項目)の範囲と考え方

要点:言えるのは56効能の範囲と、その”同等の言い換え”までです。56項目を丸暗記する必要はありません。「与える・保つ・防ぐ・目立たなくする」の動詞に収まるかで見分けられます。

56効能の全体像

厚労省の通知で、一般化粧品が広告できる効能は56項目に限定されています。ざっくり次の区分です。

区分言える効能の例
頭皮・毛髪清浄にする/うるおいを与える/はり・こしを与える/フケ・カユミを抑える/裂毛・切毛・枝毛を防ぐ
皮膚・肌肌を整える/キメを整える/うるおいを与える/肌荒れを防ぐ/ひきしめる/日やけを防ぐ/日やけによるシミ・ソバカスを防ぐ/乾燥による小ジワを目立たなくする
爪・口唇爪をすこやかに保つ/口唇の荒れを防ぐ/口唇にうるおいを与える
オーラルケア(歯みがき類・ブラッシング前提)むし歯を防ぐ/歯を白くする/歯垢を除去する/口臭を防ぐ

範囲内なら言い換えていい

56項目を一字一句そのまま使う必要はありません。認められた効能と同等の意味であれば、表現を変えても構いません。

例:「肌を柔らげる」がOKなので、「肌に柔軟性を持たせる」もOK。「うるおいを与える」がOKなので、「みずみずしさを与える」もOK。範囲を超えない言い換えが、コピーの腕の見せどころです。

動詞で見分ける

迷ったら語尾の動詞を見ます。次の動詞に収まっていれば、多くは範囲内です。

1

与える・補う

うるおい・ツヤ・ハリを「与える」。足りないものを補う方向はOK。

2

保つ・整える

すこやかに「保つ」、キメを「整える」。現状維持の方向はOK。

3

防ぐ・目立たなくする

乾燥を「防ぐ」、小ジワを「目立たなく」。予防・カバーはOK。

逆に「治す・改善する・なくす・増やす・再生する」が出てきたら、範囲を超えたサインです。

薬用化粧品(医薬部外品)なら言える範囲が広がる

同じ「化粧品」でも、有効成分の承認を受けた薬用化粧品(医薬部外品)は、一般化粧品より一歩踏み込んだ効能を言えます。ただし、承認された効能の範囲に厳密に縛られます。

言える例(薬用のみ)一般化粧品では
肌荒れ・にきびを防ぐ×(洗浄でニキビを防ぐ等に留める)
メラニンの生成を抑え、しみ・そばかすを防ぐ×(メーキャップ効果まで)
(有効成分配合の場合)シワを改善する×(乾燥による小ジワを目立たなくする)

注意:薬用の効能を一般化粧品の広告で使うのは違反です。まず自社製品が「一般化粧品」か「薬用化粧品(医薬部外品)」かを確認してください。承認を受けていない効果は、薬用でも言えません。

🚫言えないNG表現と、なぜNGなのか

NGの正体:「体の変化」「治療・改善」「保証」「最上級・比較」「第三者の権威」の5類型です。この5つを知れば、初めて見る表現でも自分で判断できます。

1. 体の変化・部位への作用

肌そのもの、毛穴そのもの、血行そのものを変えるという表現はNGです。「シミが消える」「毛穴が小さくなる」「血行を促進」「新陳代謝を高める」「肌細胞を活性化」が典型です。

「浸透」の線引き:化粧品で言える浸透は「角層まで」が限界です。「肌の奥深く」「真皮まで浸透」「細胞に届く」は、角層を超えた作用を示すためNGになります。「角層のすみずみまで」と書けば範囲内です。

2. 治療・改善・回復

「ニキビが治る」「アトピーを改善」「ダメージを修復」「肌を再生」「ハリを取り戻す」。これらは医薬品にのみ許された言葉です。「改善」「修復」「再生」「回復」「取り戻す」は、化粧品では原則使いません。

3. 保証・最上級・比較

「絶対に効く」「必ず白くなる」「100%安全」「副作用の心配なし」といった保証はできません。人によって結果が違うためです。「最高の技術」「世界一の配合」「業界No.1」などの最上級や、「他社より3倍」といった比較も、根拠のない優位性の主張として問題になります。

4. 医師推薦・体験談・ビフォーアフター

医師や薬剤師などの専門家が推奨していると受け取れる表現は、原則禁止です。「医師推薦」「皮膚科医監修」がこれにあたります。効果を示す体験談(使って2ヶ月でシミが消えた等)や、効果の証明として使う使用前後の写真も、原則として使えません。

補足:「使用感の感想」までは可能です。「べたつかず軽い使い心地でした」は事実の感想でOK。「シミが薄くなりました」は効果の断定でNG、という線引きです。

5. 薬機法だけでなく景表法も重なる

効果をうたう表現は、薬機法だけでなく景品表示法の「優良誤認」にも触れます。景表法は”本当かどうか”を問う法律です。「○%が実感」「2週間で変化」のように具体的な効果を出すなら、合理的な根拠(第三者機関の試験など)が求められます。

根拠にならないもの:体験談、動物実験のデータ、関係者の感想。「※個人の感想です」という打消し表示も、広告全体で強い効果を訴求していれば、消費者の誤認を打ち消せず無効と判断されます。

景表法の課徴金は対象売上の3%です。薬機法(4.5%)と重なれば、両方を問われることもあります。効果や数値を出すなら、必ず根拠とセットにしてください。根拠を示せないなら、その数値・断定は落とすのが安全です。

🔄NG→OK 言い換え集(シミ・毛穴・美白ほか)

要点:違反表現の多くは、言い換えで通せます。コツは、目的を「治療・変化」から「演出・カバー・保つ」へ寄せることです。

訴求NG表現OK表現(通せる言い換え)
シミシミが消える/シミをなくすメーキャップ効果でシミを目立たなく見せる/日やけによるシミを防ぐ
シワシワを改善/シワが消える乾燥による小ジワを目立たなくする(※効能評価試験済みの場合)
毛穴毛穴を引き締める/毛穴が小さくなる毛穴を目立たなく見せる/キメを整えて毛穴の目立たない印象に
くすみくすみをとる/くすみを改善汚れ・古い角質・乾燥によるくすみをケアし、明るい印象へ
浸透肌の奥/真皮まで浸透角層のすみずみまで浸透
ハリハリを取り戻す/肌を若返らせるハリを与える/年齢に応じたエイジングケア
洗浄肌の毒素を排出/デトックス汚れを落として清潔に保つ
ニキビニキビが治る/ニキビを治療(洗顔料)洗浄によりニキビを防ぐ/肌を清潔に保つ
小顔・輪郭塗るだけで小顔になる/脂肪を燃焼メーキャップ効果で引き締まった印象に見せる
肌質肌質を改善/肌が生まれ変わる肌を整える/肌をすこやかに保つ

美白は”しばり表現”なら言える

「美白」「ホワイトニング」は、薬機法で認められた効能そのものではありません。次の条件で使い分けます。

薬用化粧品(医薬部外品):承認された「メラニンの生成を抑え、しみ・そばかすを防ぐ」または「日やけによるしみ・そばかすを防ぐ」を併記すれば、「美白」を使えます。

一般化粧品:言えるのは「メーキャップ効果で明るく見せる」まで。肌本来の色が変わる、できてしまったシミをなくす、といった表現はどちらの区分でも不可です。

くすみは”原因を特定”すれば言える

「くすみ」も56項目には入っていません。ただし、原因を次の3つのいずれかに特定すれば表現できます。

言えるくすみの原因:①汚れの蓄積 ②古い角質 ③乾燥。この3つに紐づけて「落とす・整える・うるおす」で語ればOKです。

言えないくすみの原因:血行不良・メラニンの蓄積。これらは体の機能への作用になるためNGです。

エイジングは”ケア”はOK、”アンチ”はNG

「アンチエイジング」は老化を止める・若返るという意味になり、使えません。「エイジングケア」は「年齢に応じたお手入れ」という意味に限ってOKです。

注意:「エイジングケア成分配合」は、成分や効果であるかのように見えるため不可です。「※年齢に応じたケア」の注記を添え、行為として使うのが安全です。

毛穴・テカリ・引き締めの言い換え

肌トラブル系も、体の変化ではなく「見た目・清潔・整える」に寄せれば通せます。

言い換えの例:「毛穴の黒ずみを除去」→「毛穴の汚れを落として目立たなくする」/「皮脂を抑えてテカリを防ぐ」→(洗浄で)皮脂や汚れを落とし、肌を清潔に保つ/「肌を引き締める」→「肌をひきしめる」(56効能内の収れんの範囲なのでOK)。

⚠️やりがちな失敗と落とし穴

要点:表現単体はOKでも、区分の取り違え・注記・体験談で崩れます。特に「薬用と一般の混同」「打消し表示」「ビフォーアフター」で足をすくわれます。

薬用化粧品の効能を一般化粧品で使う

「シワを改善」は、承認された有効成分を配合した医薬部外品(薬用化粧品)でのみ言える効能です。一般化粧品で使うと違反になります。

対策:一般化粧品は「乾燥による小ジワを目立たなくする(試験済み)」の範囲に留める。

「改善/浸透/専用/エイジングケア成分」

「改善」は医薬品の言葉。「浸透」は角層まで。「シワ専用」の”専用”はガイドライン上不可。「エイジングケア成分」は成分・効果扱いで不可。

対策:整える・角層まで・気になる目元・年齢に応じたケア、に置き換える。

体験談・ビフォーアフター写真

効果を証明する体験談や使用前後の写真は原則NG。継続使用で素肌が変わる、と見せるのも不可です。

対策:使用感の感想に留める。写真はメイクの仕上がり例など、効果証明でない範囲に。

打消し表示・「無添加=安全」

「※個人の感想です」を添えても、全体で強い効果を訴求していれば誤認は打ち消せません。「無添加だから安全」も不可です。

対策:本文自体を範囲内に。無添加は「何が無添加か」を具体的に書く。

2025年の特記表示ルール:特定の成分名を目立たせる場合、配合目的の併記が必要になりました(例:「ヒアルロン酸(うるおいを与える)」)。成分名に「薬」の字を含めない、医薬品的な印象を与えない、も条件です。有効成分と誤認させる成分の強調に注意してください。

危ないコピーの直し方(例)

実際の広告に近い形で、どこを直すかを見ます。芯を残したまま、体の変化・保証・権威だけを外すのがコツです。

Before(NG):「肌の奥まで浸透し、シミを消して透明感のある肌へ。医師も推薦する実力派美容液。」

After(通せる):「角層のすみずみまでうるおいで満たし、メーキャップ効果でシミを目立たなく。使うほどに透明感のある印象へ導く美容液。」

変えたのは4点です。「肌の奥→角層のすみずみ」「シミを消して→目立たなく見せる」「透明感のある肌(断定)→透明感のある印象」「医師も推薦→削除」。売りたい世界観は残しつつ、体の変化・断定・権威づけだけを取り除いています。

🧭迷ったときの判断ステップ

要点:グレーな表現は、次の3ステップで切り分けます。それでも判断がつかないときは、第三者の一次チェックに回すのが安全です。

1

体の変化を言っていないか

肌・毛穴・血行など、体そのものを変える表現になっていないかを見ます。使用中の見た目や、与える・保つの方向なら通りやすい。

「消える・治る・改善・浸透(奥まで)」が出たら黄色信号。

2

区分の承認範囲に収まっているか

一般化粧品なら56効能、薬用化粧品なら承認された効能の範囲内かを確認します。薬用の効能を一般で使っていないかが要注意点です。

美白・シワ改善は薬用(有効成分配合)だけの領域。

3

数値や効果を出すなら根拠があるか

「○%が実感」などの具体的な効果を出すなら、合理的な根拠が必要です(景表法)。体験談や打消し表示は根拠になりません。

根拠を示せないなら、その数値・断定は落とす。

媒体審査も別にあります:Meta広告やGoogle広告には、薬機法とは別に各媒体独自の審査基準があります。法律上グレーな表現は、そもそも広告が承認されない、アカウントが停止される、ということも起きます。あらかじめ「通る表現」に整えておくことは、審査通過の近道でもあります。

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❓よくある質問

Q. 「美白」は化粧品で言えますか?

薬用化粧品(医薬部外品)なら、「メラニンの生成を抑え、しみ・そばかすを防ぐ」等のしばり表現を併記して使えます。一般化粧品では、メーキャップ効果で明るく見せる範囲までです。

Q. 医薬部外品なら何でも言えますか?

いいえ。承認を受けた効能の範囲内だけです。承認外の効果や、体の変化・保証・最上級はやはり言えません。

Q. 「エイジングケア」は使えますか?

「年齢に応じたお手入れ」の意味なら使えます。「アンチエイジング(老化を止める・若返る)」は不可です。「エイジングケア成分」も避けてください。

Q. 「浸透」はどこまで言えますか?

「角層まで」が限界です。「肌の奥」「真皮まで」「細胞に届く」はNGになります。

Q. 「ハリ・ツヤ」は言えますか?

「ハリを与える」「ツヤを与える」は56効能の範囲でOKです。「ハリを取り戻す」「失われたハリを回復」は回復表現になるためNGです。

Q. 「敏感肌でも使える」「赤ちゃんにも安心」は言えますか?

安全性の保証と受け取られるため、慎重な扱いが必要です。断定は避け、「パッチテスト済み(すべての方に刺激が起きないわけではありません)」などの事実表現に留めます。

Q. サプリと化粧品でルールは違いますか?

「体の変化はNG」という軸は同じですが、言える範囲が違います。化粧品は56効能まで、健康食品・サプリは原則として効能を言えません(明らか食品や保健機能食品を除く)。製品の区分に合わせて判断してください。

Q. 違反すると何が起きますか?

行政指導や措置命令、対象商品の売上に対する課徴金(薬機法4.5%)などの対象になります。効果を証明できない場合は景表法(優良誤認・課徴金3%)も重なります。

📝まとめ:今日やる順番

自社広告を”通せる状態”にする5ステップ

  • 5パターン(体の変化・治療改善・保証・最上級・体験談)で自社広告を自己診断する
  • 該当する表現をすべて洗い出す(キャッチだけでなく本文・注記・成分説明も)
  • 言い換え表を使い、「治す・変える」を「与える・保つ・目立たなく見せる」に直す
  • 美白は”しばり表現”、くすみは”原因特定”、エイジングは”ケア”の型に従う
  • 数値や効果を出すなら根拠を用意。迷う箇所は第三者の一次チェックに回す

本コラムは広告表現に関する一般的な解説であり、法的助言・鑑定ではありません。記載内容は薬機法・景品表示法・関連ガイドライン等の公開情報に基づく参考情報で、行政の判断や媒体審査の結果を保証するものではありません。法令・ガイドラインは改正される場合があります。個別の広告の最終的な適法性は、貴社の顧問弁護士等の専門家にご確認ください。